損害保険の基礎知識

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損害保険に関する法律

 もともと、損害保険に関する法律は商法で規定されていましたが、2008年(平成20年)に商法から独立し、新たに保険法がスタートすることになりました。それからもう一つ、損害保険に関する法律で重要なのは保険業法です。この二つの法律を詳しく見ていきましょう。

 保険法は、もともと商法から独立したものですから、保険商品を販売する業者の販売方法などを規制する法律です。例えば保険の契約書は細かくて細部まで読み込む人というのは少ないのですが、その契約の中で、一方的に契約者側に不利な条件があれば、その契約の条文は無効になります。保険の知識に乏しい人が、安心して契約できるように定めたものです。ただし、消費者側も、虚偽の告知や重要な事柄をしゃべらずに、自分に有利な契約を行うこともできません。保険商品を販売する側、購入(契約)する側、そちらもスムーズで公平や契約ができるように定められた制度です。

 そして保険業法は、保険「業法」を営む企業への規制であり、保険契約者等の保護を図ることを大きな目的としています。消費者保護を目的とした制度のひとつに、クーリングオフというものがあります。損害保険もクーリングオフ制度の対象となっていますが、それでは実際にクーリングオフを使ったという話は、ほとんど聞いた事がないはずです。なぜなら、損害保険といいのは1年未満の契約であることが多いからです。保険契約でクーリングオフができるのは、契約期間が一年以上の契約のみとなっているのです。また、販売者はコンプライアンスを遵守し、押し売りまがいの契約や契約に関する重要な事項の説明を怠ることはできません。クールングオフの邪魔をすればもちろん、クーリングオフの期間は延長されます。これは消費者側を守るためのものといえます。